上下水道局では、受水槽を設置して給水されているマンションなど、各部屋が世帯単位で独立した住居として使用されている集合住宅建築物のことを、共同住宅と呼んでいます。
したがって、寮など集団で生計を営む住居や事務所、店舗は共同住宅としては取り扱いません。
詳しいマンション(共同住宅)の検針・水道料金等は次のとおりです。
■各部屋ごとに上下水道局のメーターを設置している場合
各部屋ごとに設置された上下水道局メーターを検針し、算出した水道料金等を、
各部屋の使用者が直接支払う方法。
■全部屋を対象とした上下水道局のメーターを1個設置している場合
(1)設置した上下水道局のメーターの使用水量を、その口径料金で算出した額。
(2)設置した上下水道局のメーターの使用水量を、入居している部屋数で除して得た
値を各部屋の基礎水量とし、基礎水量を一般用メーター口径20mmの料金で
算出した額を各部屋合計した額。
((2)の料金の適用は、上下水道局への申込手続きが必要です。
また、入居している部屋数に変更があった場合も手続きが必要となります。)
※詳しい水道料金などは下記の関連リンク「マンション(共同住宅)の検針・水道料金等について」を参照ください。 |